2009年02月27日
「棚田むすびの会」会則
「棚田むすびの会」会則
第1条(名称)
本会の名称を棚田むすびの会と称す。
第2条(事務所)
本会の事務所を、大阪府大阪市中央区におく。
第3条(目的)
本会は、棚田地域での農作業体験・援農活動や、都市地域との交流活動
および棚田に関する情報発信などを行い、都市と農山村の人々が相互に
理解し協力し合える関係を作りあげることによって、持続可能な循環型
社会の創出に寄与することを目的とする。
第4条(活動)
本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の活動を行う
(1)棚田地域の援農活動
(2)棚田地域と都市地域の交流活動
(3)援農および交流活動に関わる人材育成
(4)棚田に関する情報発信・啓発活動
第5条(入会資格)
本会は、原則として棚田に関心のある者を以て組織する。
第6条(入会金および会費)
本会は、入会金および会費を無料とする。
第7条(退会)
会員は、別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
第8条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、会長と代表の議決によりこ
れを除名することができる。
(1)この規約に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
第9条(役員)
1 本会運営のために、次の役員を置く。
会 長 1名
代 表 1名
2 各役員の職務は次のとおりとする。
会長は、本会の象徴として活動し、会の方向性を指示する。
代表は、会長の指示を受けて会を運営し、必要に応じて会長に助言を行う。
第10条(規約の変更)
本会が規約を変更しようとするときは、会長と代表の協議により行う。
第11条(解散)
本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)会長と代表の議決
(2)会長および代表の欠亡
(3)合併
付則 この会則は、平成21年2月27日から施行する。
第1条(名称)
本会の名称を棚田むすびの会と称す。
第2条(事務所)
本会の事務所を、大阪府大阪市中央区におく。
第3条(目的)
本会は、棚田地域での農作業体験・援農活動や、都市地域との交流活動
および棚田に関する情報発信などを行い、都市と農山村の人々が相互に
理解し協力し合える関係を作りあげることによって、持続可能な循環型
社会の創出に寄与することを目的とする。
第4条(活動)
本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の活動を行う
(1)棚田地域の援農活動
(2)棚田地域と都市地域の交流活動
(3)援農および交流活動に関わる人材育成
(4)棚田に関する情報発信・啓発活動
第5条(入会資格)
本会は、原則として棚田に関心のある者を以て組織する。
第6条(入会金および会費)
本会は、入会金および会費を無料とする。
第7条(退会)
会員は、別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
第8条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、会長と代表の議決によりこ
れを除名することができる。
(1)この規約に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
第9条(役員)
1 本会運営のために、次の役員を置く。
会 長 1名
代 表 1名
2 各役員の職務は次のとおりとする。
会長は、本会の象徴として活動し、会の方向性を指示する。
代表は、会長の指示を受けて会を運営し、必要に応じて会長に助言を行う。
第10条(規約の変更)
本会が規約を変更しようとするときは、会長と代表の協議により行う。
第11条(解散)
本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)会長と代表の議決
(2)会長および代表の欠亡
(3)合併
付則 この会則は、平成21年2月27日から施行する。
Posted by たなむす会 at 00:00│Comments(0)
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